当社も移動に自転車を使うことがありますので、気を付けたいと思いブログに記載しました。
令和5年4月1日(2023年4月1日)からすべての自転車利用者にヘルメット着用の努力義務がはじまり、町でもヘルメットを着用して自転車を運転する人を見かけるようになりました。
今後は注意だけでなく、事故につながるおそれのある違反行為について 、青切符 反則金5000円から1万2000円程度が想定されます。(警察庁は2024年の通常国会に道路交通法の改正案を提出する方針)
詳細はNHKのサイトでチェックしてください
違反行為の例
▼信号無視
▼一時不停止
▼右側通行などの通行区分違反
▼自転車の通行が禁止されている場所を通る
▼遮断機が下りている踏切に立ち入る
▼歩道を通行できる場合でも徐行などをしない(基本は歩行者優先)
▼ブレーキが利かない自転車に乗る
▼携帯電話を使いながら運転する
その他、約100項目にもなる見込みだそうです。
気軽に使える自転車ですが、ルールを守って運転していきたいと思います。
違反や罰金の対象になる行為の詳細は警視庁の詳細情報でご確認下さい。